本規約の一部の条項は、特定のお客様グループにのみ適用されます。これらの条項は、該当する項の冒頭に太字の表示で示されています。かかる表示のない項は、すべてのお客様に適用されます。
第1条 適用範囲、契約当事者、顧客区分
(1)本利用規約は、DEXDO GmbH(Winchester Straße 2, 35394 Gießen、ギーセン区裁判所商業登記簿 HRB 9240 に登録、代表取締役 Yilin Wang。以下「当社」または「DEXDO」といいます)と、お客様との間で締結される、商品の供給およびこれに関連する役務の提供に関するすべての契約に適用されます。これは、dexdo-online.de のオンラインショップを通じたご注文の場合も、当社の個別見積りに基づいて締結される契約の場合も同様です。
(2) 消費者 とは、主として営業活動にも自営業としての職業活動にも帰属しない目的で法律行為を行うすべての自然人をいいます(ドイツ民法第13条)。 事業者 とは、法律行為の締結に際して営業活動または自営業としての職業活動の遂行として行為する自然人、法人または権利能力のある人的会社をいいます(ドイツ民法第14条)。 商人 とは、ドイツ商法典にいう商人を指します。事業者のすべてが同時に商人であるとは限りません。
(3) ご注文時点における本規約の版が適用されます。当社はお客様のご注文に適用される規約文を保存し、注文確認とともにご提供いたします。
(4) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 お客様による、本規定と異なる、または本規定に相反もしくは追加する取引条件は、たとえ当社がこれに明示的に異議を述べなかった場合、またお客様の条件を認識しながら留保なく納品した場合であっても、契約内容とはなりません。お客様の条件は、当社が個別の事案においてその適用に書面形式で同意した範囲においてのみ効力を有します。
(5) 個別の事案においてお客様と締結した個別合意は、本規約に優先します(ドイツ民法第305b条)。
(6) 契約はドイツ語で締結されます。本規約の翻訳は情報提供のみを目的としており、ドイツ語版が優先します。
第2条 契約の成立
(1)オンラインショップにおける製品の掲載は、法的拘束力のある申込みではなく、お客様にご注文をいただくためのご案内です。
(2) 注文手続を完了するボタンをクリックすることにより、お客様はカート内の商品を購入する法的拘束力のある申込みを行うことになります。送信前であれば、入力内容をいつでも訂正し、手続を中止することができます。
(3)ご注文の到着後、当社は自動の受領確認メールをお送りします。この確認は、お客様のご注文が当社に到着したことを記録するものにすぎず、お客様の申込みに対する承諾を意味するものではありません。
(4) 当社がご注文の受領後5営業日以内にお客様の申込みを承諾した時点で契約が成立します。承諾は、テキスト形式による明示的な注文確認、商品の発送、または代金の引き落としによって行われます。当社がこの期間内にお客様の申込みを承諾しない場合、お客様は申込みに拘束されません。既にお支払いいただいた金額は、催告を要することなく直ちに返金いたします。
(5)「価格はお問い合わせください」と表示されている設備、特別仕様品およびプロジェクトソリューションについては、契約は当社の個別見積りとその承諾によってのみ成立します。当社の見積りは、そこに別段の記載がない限り、見積日から14日間有効であり、その他の点については確定的なものではありません。
(6)当社の注文請書の内容がお客様のご注文と相違する場合、当社はその点を個別にご案内します。この場合、契約はお客様が当該相違点に同意された時点で初めて成立します。
(7) 当社は契約文書を保存します。注文データおよび本規約は電子メールにてお送りします。ご注文完了後は、お客様アカウントからもご参照いただけます。
第3条 価格、送料、関税、価格の調整
(1) ご注文時点で表示されている価格が適用されます。ご注文に適用される法定付加価値税(VAT)を含む総額および送料はすべて、ご注文を確定される前に、カートおよび注文概要において個別に表示されます。
(2) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 当社の価格は正味価格であり、その時点で有効な法定付加価値税(VAT)ならびに包装費、運送費および保険料が加算されます。
(3)送料は、ドイツ国内、オーストリア、スイスおよびルクセンブルク向けが1件のご注文につき4,60ユーロ、その他の欧州連合加盟国向けが1件のご注文につき9,99ユーロです。重量または寸法の関係で小包として発送できない商品については、送料を商品ごとに表示するか、お客様と個別に取り決めます。
(4) 欧州連合域外の国、特にスイスおよび英国への配送の場合、関税、輸入付加価値税、消費税および通関手数料が別途発生することがあります。これらの費用はお客様のご負担となり、当社が管轄機関へ納付するものではありません。事業者への域内共同体供給においては、付加価値税免税での請求は、請求書発行前に有効な付加価値税登録番号を当社にご通知いただくことを前提とします。
(5)小包として発送できない設備については、納品条件および輸送、設置、試運転にかかる費用を見積書において個別に取り決めます。当社が引渡条件を用いる場合、当該条件は契約締結時に有効なインコタームズ2020に従って解釈されます。
(6) 合意された価格は、契約締結後4か月以内の納入について確定価格として適用されます。契約締結から4か月を超える納期が合意されている場合、契約締結後に当該商品の仕入価格、エネルギー費、関税または運送費が変動したときは、当社は価格を調整する権利を有します。調整はこれらの費用が変動した割合と同じ割合で行われ、その転嫁に限定されます。当社の利益率の引き上げを伴うものではありません。費用が低下した場合も、同様にお客様へ還元いたします。ご要望があれば計算根拠を提示いたします。価格が5パーセントを超えて上昇する場合、お客様は当社の通知到達後14日以内に契約を解除することができます。既にお支払いいただいた金額は直ちに返金いたします。
第4条 支払、支払遅延、相殺
(1)支払は、別段の取り決めがない限り、銀行振込による前払いとします。当社の銀行口座情報は、注文確認書とともにお知らせします。お客様のご入金を照合できるよう、お振込みの際は注文番号または請求書番号を摘要としてご記入ください。
(2)売買代金は、支払期限または前払金の取り決めがない限り、契約締結と同時に支払期日が到来します。支払期限を取り決めた場合、請求書は到達日から14日以内に控除なしでお支払いいただきます。別段の取り決めがない限り、当社は代金全額が当社口座に入金された後に商品を発送します。
(3) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 設備およびプロジェクト案件については、当社は契約締結時に正味受注額の30パーセントまでの前払金、および出荷準備完了前に残額のお支払いを求めることができます。支払スケジュールは契約締結前にお知らせし、見積書および注文請書に記載します。
(4) お支払いが遅延した場合、お客様は法定利率による遅延利息をお支払いいただきます(ドイツ民法第288条)。 お客様が事業者である場合、当社は加えてドイツ民法第288条第5項に基づく法定一時金40ユーロを請求することができます。この金額は、権利行使費用に基づく損害賠償額に充当されます。これを超える、具体的に立証された遅延損害の請求は妨げられません。
(5)支払遅延の発生後における2回目以降の書面による督促については、当社の郵送費および資材費を補填するため、1回あたり2,50ユーロの定額料金を請求します。お客様は、損害がまったく発生していないこと、または当該定額料金を大幅に下回ることを証明することができます。この場合、定額料金は請求されないか、相応に減額されます。請求済みの定額料金は、具体的に立証された遅延損害額に充当されます。
(6) お客様は、争いのない反対債権または確定判決により確定した反対債権によってのみ相殺することができます。
(7) 留置権は、お客様の反対請求権が同一の契約関係に基づく場合に限り行使できます。ドイツ民法第320条に基づく、瑕疵ある給付に対する支払拒絶の権利は妨げられません。
(8) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 契約締結後に、当社の代金請求権を著しく危うくする事情、とくにお客様の資産状況の重大な悪化、支払の停止、またはお客様の財産に対する倒産手続開始の申立てが当社の知るところとなった場合、当社は未履行の納品を前払いまたは担保の提供と引換えにのみ行う権利を有します。当社が定めた相当の期間内に、正当な前払いまたは担保提供の請求にお客様が応じない場合、当社は契約を解除することができます。
第5条 納入、納期、不可抗力
(1) 当社は、注文手続で選択可能な国へ配送いたします。パックステーション宛の配送はお受けできません。
(2) 納期は、商品説明、当社の見積書または注文確認書に記載されます。納期は契約締結の翌日から起算し、前払いまたは手付金が合意されている場合は当社口座への入金の翌日から起算します。設備および特別仕様品については、生産上の理由から通常数週間のリードタイムを要します。ご注文に適用される期間は、契約締結前にお知らせいたします。
(3)表示された納期は、明示的に確定的なものとされていない限り、見込みの期間です。表示された期間を10営業日を超えて超過することが見込まれる場合、当社は遅滞なく書面形式でご連絡し、新たな見込み時期をお知らせします。納品遅延の場合におけるお客様の法的権利、とくに期間設定後の解除権は影響を受けません。
(4) 分割納入は、お客様にとって受忍可能であり、納入された一部数量が契約上の使用目的の範囲内でご利用いただけ、かつお客様に追加費用が生じない限り認められます。未納の商品は送料無料で追納いたします。
(5) 当社の納入を著しく困難または不可能にする不可抗力事象が生じた場合、納期は当該支障の継続期間に相応の再開準備期間を加えた期間だけ延長されます。不可抗力には特に、自然災害、戦争、暴動、公権力による措置、疫病、エネルギーおよび原材料の不足、輸送路および港湾の封鎖、労働争議、ならびに当社または当社の供給業者における予見不可能な操業障害が含まれます。当社は、支障の開始および終了見込みについて遅滞なくご連絡いたします。支障が6週間を超えて継続する場合、契約当事者双方は契約を解除する権利を有します。既にお支払いいただいた金額は直ちに返金いたします。
(6) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 契約締結前に締結した同一内容の調達取引にもかかわらず、当社が仕入先から供給を受けられない、正しく供給を受けられない、または適時に供給を受けられず、かつこれについて当社に責めがない場合、当社は契約を解除することができます。当社は入手不能について遅滞なくご連絡し、既にお支払いいただいた代金を遅滞なく返金します。当社に帰責事由がある範囲において、これを超える請求権は影響を受けません。
(7) 本規定は、お客様が消費者である場合にのみ適用されます。 ご注文の商品が、当社の仕入先が契約上の義務にもかかわらず当社に供給しないことにより入手できない場合、当社は契約を解除することができます。当社は遅滞なくご連絡し、既にお支払いいただいた代金を遅滞なく返金します。お客様の法的請求権は影響を受けません。
(8) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 お客様が合意された期日に商品を引き取られない場合、またはお客様の責めに帰すべき事由により引渡しが遅延する場合、当社はお客様の費用および危険負担で商品を保管し、出荷準備完了の通知から15日目以降について、保管費用として1か月ごと(1か月未満も1か月とみなします)に正味請求額の0,5パーセント、合計で最大5パーセントを請求する権利を有します。お客様は、当社に損害が生じていないこと、または著しく少額の損害しか生じていないことを立証することができます。当社がより高額な、具体的に立証された損害を主張することも妨げられません。
第6条 発送、搬入、危険の移転
(1)発送は、別段の取り決めがない限り、当社倉庫からお客様がご指定の配送先住所へ行います。運送業者による搬入は、指定された敷地の縁石までとなります。荷降ろし、設置場所までの搬送、適切な進入路の確保、ならびに適切な揚重・搬送機器の手配は、当社がこれらの役務を明示的に引き受けていない限り、お客様ご自身でご対応ください。搬入は事前にご連絡しますので、取り決めた日時には受領権限のある方をご手配ください。
(2) 本規定は、お客様が消費者である場合にのみ適用されます。 商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は、商品がお客様またはお客様が受領のために指定された者に引き渡された時点で初めてお客様に移転します。これは当社が商品を発送する場合にも適用されます。ただし、お客様ご自身が運送人、運送業者またはその他発送の実施を委託された者を選任され、かつ当社が事前にその者をお客様に指名していなかった場合は、この限りではありません(ドイツ民法第475条第2項)。
(3) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 商品の偶発的な滅失および偶発的な劣化の危険は、運送人、運送取扱人またはその他発送の実行のために指定された者への引渡しをもってお客様に移転し、お引取りの場合は商品の準備完了をもって移転します。お客様に帰責事由のある事情により発送または引渡しが遅延する場合、危険は当社が出荷準備完了を通知した日に移転します。運送保険は、お客様の明示的なご希望があった場合に、お客様の費用負担においてのみ付保します。
(4) 外観から認識できる輸送中の損傷および数量不足については、納品時に運送状または受領書へ記載していただくようお願いいたします。 お客様が事業者である場合の場合、お客様は輸送中の損傷を遅滞なく、遅くとも納品後7暦日以内にテキスト形式で当社へ通知する義務を負います。ドイツ商法第377条は妨げられません。 お客様が消費者である場合、そのような通知はお客様の法的権利の要件ではなく、通知がなされなくてもお客様に不利益は生じません。もっともこの場合も、当社が運送人に対する請求権を確保できるよう、ご連絡をお願いいたします。
第7条 設置、試運転、協力義務
(1) 設置、接続、試運転および操作指導は、明示的に合意された範囲においてのみ当社の債務となります。これらの役務の範囲は、見積書および注文確認書に基づきます。
(2)当社による設置または試運転を取り決めた場合、お客様は現地側の前提条件を適時かつご自身の費用負担でご用意ください。これにはとくに、十分な耐荷重のある水平な設置場所、取扱説明書に記載された接続値に適合する電気接続、冷却水および圧縮空気の供給、適切な集塵または排気の設備、ならびに設置場所への自由な進入経路の確保が含まれます。設置場所において適用される建築、労働安全および環境保全に関する法規の遵守は、お客様の責任となります。
(3) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 建物側の条件が合意された期日までに整っていないため、またはお客様が協力行為を怠られたために設置または試運転が遅延した場合、それにより生じる追加費用、特に待機時間、追加の往復移動および当社担当者の宿泊費は、当社のその時点で有効なサービス料率に基づきお客様のご負担となります。当社はこれらの費用を個別に明示いたします。
(4) 当社設備の運転には、訓練を受けた作業者が必要です。同梱の取扱説明書および安全上の注意を遵守してください。金属の溶解および鋳造の際には、熱、金属の飛散、電気エネルギー、特に溶解材料またはるつぼ内の水分により重大な危険が生じるおそれがあることを、明示的に申し添えます。
第8条 所有権留保
(1)納品した商品は、売買代金の全額のお支払いがあるまで当社の所有物とします。
(2) 第3項から第7項は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。
(3)商品は、継続的な取引関係から当社がお客様に対して有するすべての債権が履行されるまで、当社の所有物とします。当社の関係会社の債権は含まれません。
(4) お客様は、当社に対して支払遅延に陥っていない限り、通常の営業の過程において所有権留保商品を転売し、加工し、または組み込む権利を有します。質入れまたは譲渡担保の設定は認められません。
(5)留保付き商品の転売から生じる債権について、お客様は当社の各請求金額(付加価値税を含む)の範囲で、現時点で当社に譲渡するものとし、当社はこの譲渡を承諾します。お客様は引き続き当該債権を取り立てる権限を有します。お客様が当社に対する支払義務を履行しており、倒産手続開始の申立てがなされておらず、かつ支払停止がない限り、当社は当該譲渡を開示せず、取立権限を撤回しません。ドイツ商法典第354a条は影響を受けません。
(6) お客様が所有権留保商品を他の物と加工または結合された場合、当社は加工時点における所有権留保商品の請求額と、その他の加工または結合された物の価値との割合に応じて、新たな物の共有持分を取得します。お客様は共有持分または単独所有権を、当社のために無償で保管するものとします。
(7) 当社に供された担保の実現可能価値が、担保された債権を10パーセント超えて上回る場合、当社はお客様のご要望に応じて、当社の選択により相応の範囲で担保を解放いたします。お客様は、所有権留保商品に対する差押えその他第三者の権利行使を遅滞なく当社へ通知し、所有権留保商品を自己の費用で火災、水損および盗難による損害に対して新価で保険に付すものとします。保険者に対するお客様の請求権は、当社の担保された債権の額の範囲で当社に譲渡されます。
第9条 瑕疵担保責任、検査義務および通知義務
(1)以下に別段の定めがない限り、瑕疵担保責任に関する法令の規定が適用されます。
(2) 本規定は、お客様が消費者である場合にのみ適用されます。 瑕疵に基づく請求権の消滅時効期間は、商品の引渡しから2年です。お客様は、修補と代替品の給付のいずれかを選択する法的権利を有します。追完の実施前に、当社はこの選択権について、および修補の場合には消滅時効期間が一度に限り12か月延長されること(ドイツ民法第475条第4項、第475e条第5項)について、個別にご案内します。中古品における消滅時効期間の短縮は本規定からは生じません。これは、お客様が契約の意思表示をされる前に当社が特別にご案内し、かつ短縮が明示的かつ個別に合意された場合にのみ成立します(ドイツ民法第476条第2項)。
(3) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 瑕疵に基づく請求権の消滅時効期間は、商品の引渡しから1年です。中古品の場合も、引渡しから1年です。追完の方法は当社が選択します。その際、お客様の正当な利益を適切に考慮いたします。追完が失敗した場合、お客様は法定の権利を有します。
(4) 第3項の制限から除外され、法定の範囲で影響を受けないものは、次のとおりです。
a)生命、身体または健康の侵害に基づく損害賠償請求権
b) 当社、当社の法定代理人または履行補助者による故意または重過失の義務違反に基づく請求権
c)瑕疵の悪意による黙秘の場合の請求権(ドイツ民法第438条第3項)
d)当社が品質もしくは耐久性についての保証、または調達リスクを引き受けた範囲における請求権
e) ドイツ民法第445a条および第445b条に基づく求償請求権
f) 製造物責任法に基づく請求権
g) 建築物の瑕疵、または通常の用法に従って建築物に使用され、その瑕疵の原因となった物の瑕疵に基づく請求権
(5) 本規定は、お客様が商人である場合にのみ適用されます。 ドイツ商法典第377条が適用されます。明白な瑕疵は引渡しから7営業日以内に書面形式で当社にご通知いただき、隠れた瑕疵は発見後遅滞なくご通知ください。通知は適時の発送をもって足ります。
(6) 正当な瑕疵通知があった場合、当社は追完のために必要な費用を負担いたします。 お客様が事業者である場合、これは、商品が納品後に当初取り決めた仕向地以外の場所へ移動されたことにより生じた追加費用については適用されません。ただし、当該移動が商品の用途に従った使用に相当する場合はこの限りではありません。
(7) 瑕疵通知の後に瑕疵が存在せず、かつお客様がそのことを認識し得たことが判明した場合、当社は 事業者に対して 、当社のその時点で有効なサービス料率に基づき発生した費用を請求することができます。当社は当該費用を個別に明示いたします。
第10条 品質、消耗部品、運転条件
(1) 債務の内容となる性状は、商品説明、当社の見積書および注文確認書に基づきます。性能データ、溶解能力、昇温時間・サイクルタイムおよび耐用時間に関する記載は、取扱説明書に記載された基準条件および使用材料を前提としています。
(2)寸法、重量、色調および仕上げにおける商慣習上および技術上避けられない相違であって、機能を損なわないものは、契約に適合するものとみなされます。
(3)るつぼおよびるつぼ内張り、発熱体、熱電対、誘導コイル、シール、フィルター、ノズル、加圧プレートその他これらに準ずる消耗部品は、運転に伴う摩耗を受けます。用途に従った使用および取扱説明書の記載に相応する摩耗は、瑕疵ではありません。これを超える相違があった場合におけるお客様の法的権利は影響を受けません。
(4) 商品が取扱説明書に反して運転された場合、不適切または湿った材料とともに使用された場合、記載された接続値および運転値の範囲外で運転された場合、保守が不十分であった場合、または当社の同意なく改造された場合に生じた損害については、瑕疵は存在しません。これらについての主張・立証責任は当社が負います。
(5)交換部品および消耗部品は当社よりご提供します。在庫状況、想定価格および発注手続については、お問い合わせに応じてご案内します。修理およびメンテナンスの手引きは、各取扱説明書の範囲内でご提供します。他社製部品のご使用はお客様の自由であり、それ自体によってお客様の法的権利が失われることはありません。
第11条 メーカー保証
(1) 誘導溶解炉、鋳造機および付属のチラーについて、当社は法定の瑕疵担保責任に加えて、納品日から12か月の保証をお引き受けいたします。この期間内において、当社は材料および製造上の欠陥を、当社の選択により修理または該当ユニットの交換によって解消いたします。
(2)本保証は、第10条第3項にいう消耗部品には及ばず、また第10条第4項に挙げる原因のいずれかに基づく損傷にも及びません。本保証は、これと異なる取り決めがない限り、輸送、設置および試運転にかかる費用を含みません。
(3) 本保証はお客様の法定の権利を制限するものではありません。お客様の法定の瑕疵担保上の権利は、本保証とは独立して無償で存続します。消費者に対する法定の瑕疵担保責任期間は最低2年です。
第12条 責任
(1) 当社、当社の法定代理人または履行補助者の義務違反に基づく生命、身体または健康の侵害による損害、ならびに当社、当社の法定代理人または履行補助者の故意または重過失に基づく損害について、当社は無制限に責任を負います。
(2)同様に当社は、製造物責任法に基づく場合、瑕疵を悪意により黙秘した場合、当社が引き受けた保証もしくは調達リスクの範囲内である場合、および当社が過失の有無を問わず責任を負うべき義務に違反した場合には、無制限に責任を負います。
(3)その他すべての場合において、当社は本質的な契約義務の違反があった場合にのみ、かつ契約締結時に予見可能な契約類型上典型的な損害に限って責任を負います。本質的な契約義務とは、その履行によってはじめて契約の適正な遂行が可能となり、かつお客様が通常その遵守を信頼してよい義務をいいます。これにはとくに、取り決めた品質による商品の納品、当該商品に適用される安全要件の遵守、取扱説明書および安全関連書類の引渡し、ならびに接続値および運転値の正確な表示が含まれます。
(4) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 第3項の場合、当社の責任は当社の企業賠償責任保険および生産物賠償責任保険の保険金額を上限とし、少なくとも当該注文の正味注文額を限度とします。同じく第3項の場合に限り、当社は逸失利益、生産停止、操業停止および再稼働に要する費用、ならびに溶解材料および使用材料の損失について、お客様に対し責任を負いません。お客様の典型的な損害リスクが上記の金額を上回る場合は、契約締結前に当社へお知らせください。その場合、追加料金にて責任範囲の拡大をご提案いたします。
(5) お客様が消費者である場合の場合、第4項は適用されず、第1項から第3項が適用されます。
(6)以上の規定により、お客様に不利益となる立証責任の変更が生じることはありません。
(7) 上記の責任に関する規定は、当社の法定代理人、従業員および履行補助者の個人的責任にも適用されます。
第13条 契約撤回権
(1) 本規定は、お客様が消費者である場合にのみ適用されます。 お客様には、当社の 契約撤回に関する説明 に従った法定の契約撤回権があります。当該説明は、注文確認書とともに別途お受け取りいただけます。契約撤回権は、商品の大きさ、重量および発送方法に関係なく存在します。したがって、運送業者により発送される商品についても認められます。
(2) 契約撤回権は、既製品ではない商品であって、その製造にあたりお客様による個別の選択もしくは指定が決定的である商品、またはお客様の個人的な必要に明確に合わせられた商品の供給に関する契約には適用されません(ドイツ民法第312g条第2項第1号)。商品がこれに該当するかどうかは、ご注文を確定される前に、該当する製品ページで個別に明示いたします。量産機器をお客様のご注文後にメーカーから調達すること、またはお客様が提供された標準仕様の中から選択されたことのみをもって、契約撤回権が排除されることはありません。
(3)商品のご使用開始は、お客様の契約撤回権に影響を与えません。それは、契約撤回に関する説明に従った価値補償の義務を生じさせる可能性があるにとどまります。価値補償は常に具体的に算定し、お客様に立証してご提示します。お客様は、価値の減少がまったく生じていないこと、または大幅に少ないことを証明することができます。
(4) お客様が事業者である場合、契約撤回権はありません。これは消費者の権利です。当社は、本規定により事業者に対して契約上の撤回権または返品権を付与するものではありません。お客様が消費者であるか事業者であるかは、取引の目的に従って判断されます。
第14条 ソフトウェア、知的財産権、資料
(1) 納入範囲に制御ソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェアが含まれる場合、お客様は当該ソフトウェアを納入された設備とともに用途に従って使用する、単純かつ非独占的で期間の定めのない権利を取得します。ソフトウェアは各権利者の所有に属します。
(2)ソフトウェアの複製、改変、逆コンパイルまたは設備から独立した譲渡は、法律上強制的に認められる場合にのみ許されます。設備を転売される場合、お客様がご自身の使用を完全に停止したときに、使用権は取得者に移転します。
(3) 当社がお客様に提供する見積書、図面、設計計算書、原価計算書その他の資料について、当社は所有権および著作権を留保します。これらの資料は、当社のテキスト形式による明示的な同意なく第三者に開示してはなりません。契約が成立しなかった場合は、ご要望に応じて返還していただきます。
(4)お客様が特別仕様のために図面、仕様書その他の指示を当社にご提供される場合、その実施により第三者の権利を侵害しないことについて、お客様が責任を負います。
第15条 輸出、関税、制裁
(1) 当社の納入品は、欧州連合、ドイツ連邦共和国またはその他の国の輸出、移転および輸入管理の対象となる場合があります。本契約の履行は、対外経済法令、禁輸措置その他の制裁による障害が存在しないことを条件とします。
(2) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 お客様は、適用される輸出および制裁に関する法規を遵守すること、納品された商品を直接または間接に禁輸国へ供給しないこと、および制裁対象の個人または団体へ引き渡さないことを保証します。当社の照会に応じ、お客様は輸出管理に必要な情報、とくに最終用途および最終所在をご提供ください。必要な許可が得られない場合、または許可が取り消された場合、当社は契約を解除する権利を有します。当社に故意および重過失がない限り、この解除に基づく損害賠償請求権は排除されます。
第16条 紛争解決
当社は、消費者仲裁機関における紛争解決手続に参加する義務を負っておらず、参加する意思もありません(VSBG第36条)。
第17条 意思表示、テキスト形式、個別合意の優先
(1) お客様が当社に対して行う意思表示および通知は、テキスト形式(ドイツ民法第126b条)で行うことができます。特に marktplatz@dexdo-online.de 宛の電子メール、または当社住所宛の郵便によって行えます。当社はこれより厳格な形式を要求せず、特別な到達要件もありません。法律が意思表示について特定の形式を定めている場合は、当該法定形式が適用されます。
(2)当社がお客様と個別の事案において行った個別合意は、本規定に優先します(ドイツ民法第305b条)。これは口頭による約束にも当てはまります。
(3) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 品質、性能値、溶解能力、昇温時間およびサイクル時間、耐用時間または納期に関する約束であって、当社の注文請書の内容を超えるものは、その効力を生じるために当社の書面形式による確認を必要とします。これと異なる個別合意の立証は、お客様の自由に委ねられます。
第18条 準拠法、履行地、裁判管轄
(1) すべての契約にはドイツ連邦共和国法が適用されます。 お客様が消費者であり、常居所が他国にある場合、当該国の強制的な消費者保護規定は、この法選択によって影響を受けません。したがってお客様は、この法選択によって、居住国の法がお客様に強制的に付与する保護を失うことはありません。
(2) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用は排除されます。
(3) 本規定は、お客様が商人、公法上の法人または公法上の特別財産である場合にのみ適用されます。 支払および追完を含む、契約に基づくすべての給付の履行地は、ギーセンにある当社の営業所所在地です。契約関係から生じる、またはこれに関連するすべての紛争の専属的裁判管轄地はギーセンとします。当社はこれに加えて、お客様の普通裁判籍において訴えを提起する権利を有します。お客様がドイツ国内に普通裁判籍を有しない場合、または訴訟提起の時点でお客様の住所もしくは常居所が不明である場合も同様です。
(4) その他のすべてのお客様 ― 特に消費者および商人でない事業者 ― については、履行地および管轄に関する法定の規定が適用されます。 これらの場合、履行地に関する合意は裁判管轄を基礎づけるものではありません(ドイツ民事訴訟法第29条第2項)。
(5) お客様が消費者であり、契約が当社の営業所外で締結された場合、例えば見本市やお客様のご自宅での面談において締結された場合、お客様に対する訴えについては、お客様の住所地の裁判所が専属的に管轄します(ドイツ民事訴訟法第29c条)。
第19条 最終規定
(1)本規定のいずれかの条項が無効である、または無効となった場合でも、その他の条項の効力は影響を受けません。無効な条項に代わり、法令の規定が適用されます。
(2) 本規定は、お客様が事業者である場合にのみ適用されます。 当社に対する請求権の譲渡には、当社の同意を要します。当社は正当な理由がある場合にのみ同意を拒否します。ドイツ商法第354a条は妨げられません。
現在の版:2026年8月

